先天性心疾患のある方の中には、心臓機能の状態や日常生活への影響により、身体障害者手帳の対象となる場合があります。

成人になったので制度が分からない

小さい頃に手術をしたから対象外だと思っていた

医師から説明がなかった
このような理由で、制度を知らないまま過ごしている方も少なくありません。
身体障害者手帳は、病名だけで決まるものではなく、現在の心機能や症状、日常生活への影響などをもとに判断されます。
そのため、先天性心疾患の種類や重症度、病状によっては取得できる可能性があります。
手帳取得の対象となることがある例
- 心機能の低下がある
- 不整脈やチアノーゼがある
- 日常生活や就労に制限がある
- 継続的な治療や通院が必要
- 弁置換手術をうけた
- ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を使用している
※実際の認定可否は、身体障害者福祉法の基準に基づき判定されます。
詳しくは、厚生労働省 身体障害者手帳でご確認ください。
認定基準・認定要領も公開されています。
身体障害者手帳で受けられることのある支援
- 医療費助成
- 税金の控除・減免
- 公共料金や交通機関の割引
- 福祉サービスの利用
- 就労支援制度の利用 など
※利用できる制度や内容は、お住まいの自治体や等級によって異なります。
まずは主治医や自治体へ相談を
身体障害者手帳の申請には、指定医による診断書・意見書が必要です。
「自分は対象になるのだろうか」と感じた場合は、まずは主治医やお住まいの自治体の障害福祉窓口へ相談してみてください。
守る会でも、ご相談をお受けしております。
診断書・意見書の様式について
18歳以上の先天性心疾患患者さんが身体障害者手帳を申請する場合は、18歳未満用を使用することができます。
また、再認定時にも18歳未満用を使用することができます。
申請できる年齢について
3歳未満でも申請できます。
認定要領に3歳未満であっても治療によっても残存すると予想される程度をもって認定し、と書かれています